「滅菌」「殺菌」「除菌」「抗菌」などの用語

「殺菌、消毒、除菌、抗菌」など表記の違い

「滅菌」「殺菌」「除菌」「抗菌」などの用語の表記の商品はどう違うのか
 
 

定義は…

 

「滅菌」
“滅”とは全滅の滅であり、滅菌といえば意味的には菌に対しては最も厳しい対応、ということになります。
つまり、すべての菌(微生物やウイルスなど)を、死滅させ除去することで、

日本薬局方では微生物の生存する確率が 100万分の1以下になることをもって、滅菌と定義しています。
しかし、これは現実的には、人体ではあり得ない状況(たとえばヒトの手を滅菌するには、人体の細胞ごと殺さなければならないことになる)で、
器具などの菌に対しての用語だと考えられています。
 
 
「殺菌」
文字通り「菌を殺す」ということを指しています。
細菌を死滅させる、という意味ですが、この用語には、殺す対象や殺した程度を含んではいません。
このため、その一部を殺しただけでも殺菌といえると解されています。
また、この「殺菌」という表現は、薬事法の対象となる消毒薬などの「医薬品」や、薬用石けんなどの「医薬部外品」で使うことはできますが、
洗剤や漂白剤などの「雑貨品」については、使用できないことになっています。
 
 
「消毒」
物体や生体に、付着または含まれている病原性微生物を、死滅または除去させ、害のない程度まで減らしたり、
あるいは感染力を失わせるなどして、毒性を無力化させること、をいいます。
一般に「消毒殺菌」という慣用語が使われることもあり、消毒の手段として殺菌が行なわれることもあります。
ただし、病原性をなくする方法としては殺菌以外にもあるので、滅菌とも殺菌とも違うという意味で、使い分けがされています。
 
 
「除菌」
物体や液体といった対象物や、限られた空間に含まれる微生物の数を減らし、清浄度を高めることをいう。とされています。
これは、学術的な専門用語としてはあまり使われていない言葉ですが、
法律上では食品衛生法の省令で「ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう」と規定されています。
いろいろな商品で、この性能を訴求する商品もたくさん出てきており、
除菌の方法も洗浄やろ過など、各分野でさまざまな意味づけが行なわれたり、それぞれ程度の範囲を示している、と考えられます。
たとえば、洗剤・石けん公正取引協議会が定義する除菌とは、
「物理的、化学的または生物学的作用などにより、対象物から増殖可能な細菌の数(生菌数)を、有効数減少させること」で、この細菌にはカビや酵母などの真菌類は含まれません。
 
 
「抗菌」
「抗菌」とは「菌の繁殖を防止する」という意味です。
経済産業省の定義では、抗菌の対象を細菌のみとしています。
JIS 規格でその試験法を規定していますが、抗菌仕様製品では、カビ、黒ずみ、ヌメリは効果の対象外とされています。
菌を殺したり減少させるのではなく、繁殖を阻止するわけですが、これも対象やその程度を含まない概念です。

 
 
 

法律と業界基準

こうした言葉は、大きく分けると『菌を殺す』ものと『菌を殺さないが増殖を抑える』ものの二つに分けることも出来ます。

 

●菌を殺すのが「殺菌」

●菌を増やさないようにするのが「増殖抑制」

 

「殺菌」については医薬品医療機器法(旧・薬事法)に基づいて厚生労働省が文言の表示などを規制しています。

「増殖抑制」についてはそれぞれの製品の業界団体が表示の自主基準を定めています。

 

 

「殺菌」

 殺菌の中に、「消毒」と「滅菌(めっきん)」という分類があります。

「消毒」は病原性のある細菌(病原菌)をターゲットにした言葉で、感染症を防げる程度まで病原菌を殺すことです。

一方、病原性の有無にかかわらずすべての微生物を殺すことを「滅菌」といいます。高圧水蒸気や強い消毒薬で処理するなどして完全に微生物を死滅させるのは「滅菌」です。

例えば、ばんそうこうやガーゼなどのパッケージに「滅菌済」という表示をしているものがあります。これは、封の中には生きた微生物が存在しないことを意味しています。

 

「抗菌」

 学術用語としての抗菌(Antimicrobial)は、本来は殺菌や増殖抑制をすべてひっくるめた、微生物を制御するという大きな概念です。

1980年代から工業製品の「抗菌加工」がブームになり、1998年に当時の通商産業省(現・経済産業省)が

「抗菌加工製品における抗菌とは、当該製品の表面における細菌の増殖を抑制すること」とガイドラインで定義しました。

このため、抗菌加工製品でいう抗菌は「増殖抑制」を表しています。

 

 もうひとつ、微生物を取り除くという概念の「除菌」があります。

言葉の定義は、洗剤やウェットティッシュなどの業界団体がつくった、試験方法や自主基準の中に記されています。

例えば、台所用洗剤のスポンジに対する除菌なら「除菌効果のないものを使ったときと比べて、対象物から生きた細菌数をある程度減らすこと」を意味します。

ウェットティッシュなら「除菌効果のないものを使ったときと比べて、対象となる硬い表面(手指などの身体部分を含まない)から生きた細菌数をある程度減らすこと」を意味しています。

抗菌も除菌も、あくまで「増やさない」ようにしているのが本来の目的です。

 

 具体的な例で考えてみると、

「抗菌加工」されたエスカレーターの手すりに、ばい菌がいないわけではありません。

「除菌」ウェットティッシュが対象にしているのは、あくまでテーブルやドアノブなどの硬い物の表面をぬぐい取ったときの効果です。

除菌ウェットティッシュで手を拭いて、ばい菌をぬぐいさる効果を製品がうたっているわけではありません。

 ちなみに、こうした抗菌・除菌グッズや、殺菌・消毒グッズには、何らかの抗菌剤が配合されたり、練り込まれたり、表面に塗ってあったりします。

ハンドソープで言えば、殺菌・消毒と表示されているものと、されていないものに、同じ薬剤が使われていることもあります。

しかし、同じ薬剤を含んでいたとしても、「殺菌」や「消毒」という効果・効能をうたうことができるのは、厚生労働相に「医薬部外品」として承認された製品に限られます。

 

業界団体

ちなみに、弊社は昭和47年4月に医薬部外品の清浄綿製造販売を開始しております。(現在は行っておりません)

その際に業界団体で基準を設けようと行政の指導を受けながら、同業他社と共に弊社先代社長が初代会長となり、日本清浄紙綿類工業会という社団法人を設立致しました。

現在では、一般社団法人『日本衛生材料工業連合会』に統合されてより幅広い業界基準の中で活動を続けている組織です。

画像提供:一般社団法人 日本衛生材料工業連合会

 

紙おしぼりの入っている袋を見ると、上の画像のようなマークが付いていることがあります。

このマークは『WWマーク』と言い、『日本清浄紙綿類工業会』が自主的に定めている品質基準合格マークです。

マークに描かれている『WW』は『ウェットワイパー』の略で、ウエットティッシュや紙おしぼり、お手ふきなどを指しています。

このマークが付いた紙おしぼりやウェットティッシュは「外観・性状」「ホルムアルデヒド」「一般生菌数」など6項目の厳しい品質検査を受けて合格したもので安全性が高く安心して使用できます。

「紙おしぼり」や「ウェットティッシュ」は雑貨品となるため、医薬品医療機器法(旧・薬事法)の規制を受けません。

そうした背景を踏まえ、消費者へのわかりやすい情報提供の見地から、表示・広告自主基準ならびに安全・衛生自主基準を設けています。