【厚生労働省より次亜塩素酸水の空間噴霧についての通達】

令和4年10月24日付 厚労省通達内容

日頃より弊社製品「弱酸性次亜塩素酸ジアファイン」をご愛顧いただきまして誠に有難うございます。
厚生労働省より令和4年10月24日付で次亜塩素酸水空間噴霧についての通達が
改めて発信されました。


内容をみて分かる通り、「次亜塩素酸水」
を入れて噴霧することは禁止されておらず、誤解があったとも記載されています。

様々な製品が販売されている中、正しい表記や安全性の確認を実施している製造販売業者の製品を選択することが大事です。

※名称の似た「次亜塩素酸ナトリウム」の空間噴霧は危険であるとの記載もされています。絶対に噴霧しないでください。

 


   

厚生労働省通達(PDF)


↓弊社も加盟しております「次亜塩素酸水溶液普及促進会議:JFK」にも記載がございます。

JFKサイトでの案内

     

    

  

業界団体【次亜塩素酸水溶液普及促進会議:JFK】」

次亜塩素酸水溶液を社会に普及させ製造・販売・使用する業界を取り巻く諸問題に対応していくことを目的とし、
消費者が安全に使用できるように製品基準の厳格化を図る。

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